この診断は、京都市の都市計画区域内において、敷地が建築基準法上の道路に接道していない場合の建替え手法について案内するものです。
建替えそのものを保証するものではありません。
なお、市街化調整区域での建替えに関しては、別途開発指導課にもご相談ください。
不動産取引など権利及び義務が発生する資料としては用いることはできません。参考としてご利用ください。