通路まで建築敷地とすることができれば、建替え可能です。(※)
(※)用途や規模により、必要接道長が異なります。また、地域によって建てられる用途に制限があります。
(※)京都市建築基準条例第5条・第9条を満たす必要があります。
路地状敷地における建築制限について
詳しくは左画像をクリックください。