結果
結果
建替えの可能性はあります。一度窓口でご相談ください!
★専用住宅を専用住宅として同規模を建替える →
通路部分に関してセットバックが必要です。
通路所有者の、通路の通行や幅員の維持に関する同意が必要です。
通路の形態に応じて、建てられる建築物の規模が異なります。
現行の許可基準からは外れるため、具体的には窓口にご相談ください。
★上記以外 →
接道敷地も含めて、複数の敷地(袋路一体)をひとつの敷地としてみなす制度です。
区域全体で「安全上、防火上及び衛生上支障がない」と認められる計画を作成いただきます。
一定の防火・避難措置を行えば、住宅以外の用途も可能です。
基準時※よりも前から建築物が存在している場合
★大規模修繕/大規模模様替工事を行う →
用途は基本的に専用住宅のみ対象としています。
大規模修繕/模様替の際、接道義務を適用除外する認定です。
セットバック及び通路所有者の同意は不要です。
詳しくはリンク先を確認のうえ、建築指導課の窓口にお問い合わせください。