結果
結果
建替え可能です。(※)
(※)
京都市が一括指定している「特定通路(非道路)」です。
特定通路に2メートル以上接しており、有効に行き来ができれば、建替えができます。
幅員4メートルに満たない場合は、2項道路と同じ考え方で敷地をセットバックして設計をしていただき、「通路整備申出」もしくは「通路整備協議」の手続をお願いします。(第4号様式になります。)
確認申請をされると、建築基準法43条第2項第2号許可申請があったものとみなされますので、別途の接道許可申請は不要です。
詳しくは建築指導課道路担当(075-222-3620)にお問い合わせください。
"2メートル以上接している"とは?
→「接道長さ」が2メートル以上であるということです。接道長さの考え方は以下リンクをご確認ください。