建替えできる可能性は高いです!
★専用住宅を専用住宅として建て替える →
建築基準法第43条第2項の規定に基づく認定及び許可
通路の幅員が4m未満の場合は敷地のセットバックが必要です。
通路の所有形態により、通路の通行や幅員の維持に関する通路所有者の同意が必要な場合があります。
通路の形態に応じて、建てられる建築物の規模が異なります。
くわしくは手引をご覧ください。ご不明点等ございましたら、建築指導課までご連絡ください。
★非道路を道路とする手続き →
既存道の位置指定
袋路2項道路指定等
★周辺との協力のもと、複数の敷地を一敷地とみなす →
連担建築物設計制度<袋路再生>