法第43条第2項第2号許可で建替えができるかもしれません。(※)
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詳しくは、以下手引きをご確認ください。
ご不明点は建築指導課(075-222-3620)までお問い合わせください。
建築基準法第43条第2項の規定に基づく認定及び許可基準の手引(第3-9)